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【情報】納税相談及び滞納整理・滞納処分までの流れについて

最終更新日:

納税相談

 税務課 収納係 では、納税についての相談を受け付けています。事情により納付が困難な場合、お早めに必ずご相談ください。

  • 相談


滞納整理・滞納処分までの流れ

 税金は、納税者の方が定められた納期限までに自主的に納めていただくことになっています。

しかし、この納期限までに税金が完納されない場合には、次のような方法で滞納整理・滞納処分を行っています。

(1) 督促状の発送

 納期限までに納付されていない場合は、納期限から20日以内「督促状」を発送します。督促状1通につき100円の督促手数料も併せて納めていただくことになります。(ただし、納付日から納付確認まで数日かかりますので、行き違いで発送される場合がありますのでご容赦ください。)

  • 督促状2


(2) 納税の催告

 督促状を発送しても納付をしない場合には、文書・電話・訪問などによる納税の催告を行います。

 この催告は、指定された日までに納付しなければ、所有財産の差押えなどの滞納に関する処分を実施するという予告的文書です。

 事情によりすぐに納付が出来ない場合などは、計画的に滞納が解消していくよう、納付についての納付相談を受け付けています。

※ 催告書は必ず送付するものではありません。

  • 催告書


(3)財産調査

 他の市町村、税務署、金融機関、勤務先、取引先、滞納者の財産を所有する第三者などに対して、所有する財産調査を法律に基づき行います。滞納者に通知することなく、了解を得ずに行うため、調査により滞納者に不利益が生じても責任は一切負いません。

  • 調査


(4) 差押

 督促・催告を行っても税金が納付されなかったり、納付の約束が守れなかったりする場合は、納期限までに納めた方との公平を保つため、財産調査で判明した財産(給与・預貯金・債権・不動産・保険など)を差押さえることになります。

 差押えを行った場合、滞納者やその利害関係者(勤務先、金融機関、不動産の抵当権者など)に「差押通知書」を送付します。

※ 「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに税金を完納しないときは、財産を差押えしなければならない」となっています。

(5)換価

 差押えた不動産、動産などは「公売」、給与、預貯金、売掛金などは取立てにより、差押え財産を換価(=換金)して滞納している税金に充てる手続きを行います。

  • 税金へ充当


令和7年度の差押え状況

  • 差押え状況



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